この会員規約は(以下「本規約」という)
特定非営利活動法人楽市楽座(以下「当法人」という)と、当法人の賛助会員(以下「賛助会員」という)との関係に適用する。
本規約は、当法人定款第6条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
賛助会員とは、当法人の目的に賛同し、当法人に入会を認められ、法人活動を主に資金的に支援する意思をもつ個人及び団体の会員をいう。
(1)会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2)代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(3)入会の申込みをする場合は、WEB申込みフォームに必要事項を入力し、提出することとする。年会費の振込を事務局が確認した日を以って入会の成立とする。
年会費は次のように定める。
(1)賛助会員入会金無し、年会費1口5,000円
(2)年会費は当法人電子商取引サイトからの入金、もしくは銀行振込により受け付ける。
当法人は、入会申込者が次の各号に該当するときは、入会を認めない場合がある。
(1)申込書に虚偽の事項を記載したとき。
(2)入会申込者がかつて除名されたものであったとき。
(3)年会費を指定期限日を過ぎても未納のとき。
(4)暴力団または暴力団構成員、もしくは暴力団構成員を密接な関係を有していたとき。
(1)入会の日から1年間とする。
(2)個人で入会した賛助会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(3)団体で入会した賛助会員が、合併等により会員の資格が継承された場合、当該資格を継承した団体会員は、速やかにその旨を書面又は電磁的方法をもって当法人に通知しなければならない。
(4)賛助会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
総会は、当法人定款に定めるとおり正会員をもって構成し、賛助会員は議決権を有さない。
(1)賛助会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電子的方法をもってその旨を当法人に通知しなければならない。
(2)前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当法人は一切の責任を負わないものとする。
賛助会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)本人からの退会の申出があったとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
会員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)当法人の定款等に違反したとき。
(2)この会員規約に違反したとき。
(3)他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(4)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(5)その他、当法人が会員として不適切と判断した場合。
賛助会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
既納の入会金、会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
賛助会員は、当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1)他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2)公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3)当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4)営業活動や営利目的、またはその準備を目的とした行為。
(5)その他、不適切と判断される行為。
(1)賛助会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとする。
(2)会員資格を喪失した後も、前項の規定は継続されるものとする。
本規約はWEB申込み受付を開始する令和7年9月1日より施行する。